不動産売却はスムーズに完了するケースばかりとは限らず、トラブルが起こることは珍しくないといえます。
起こりうる問題としては、いわゆる土地の境界確定や手数料に関するもの、瑕疵担保責任に関わるものが挙げられます。

 

境界線についてのトラブル

境界確定は文字通り土地の境界線を確定することを意味しますが、これが不動産売却前に行われていないと、後々トラブルに発展する可能性が高まります。
双方が納得して売買をするなら別ですが、認識にズレがある状態で不動産売却が成立してしまうと、認識の齟齬が問題に繋がります。

 

 

境界確定をしていない土地は、隣人との間でトラブルが起こる恐れがありますから、売却相手にとって無視できませんし、売却相手がトラブルに遭遇すると売主にも影響が及びます。
一方、手数料の問題は仲介手数料に関するものが代表的で、これは不動産会社との間で揉めることが多いです。
法律で仲介手数料の上限は定められていますが、具体的な金額については双方が合意する額で決まります。

 

 

しかし売主が十分な説明を受けていないと、話を聞いていない、あるいは話とは違うというトラブルに発展しがちです。
こういったことはどこでも起こりうる問題ですから、説明が必要なことについてはしっかり説明すること、説明を受ける側も忘れずに尋ねることをおすすめします。

 

 

仲介手数料は不動産売却の売却価格の3%に6万円と消費税を加えたものが、上限となります。
その為、この上限を目安に具体的にいくらの仲介手数料をいつ支払うのか話し合って確認することが大事です。

 

瑕疵担保責任がある

 

不動産売却後に起こりうるのは、売主に課せられる欠陥や瑕疵に関する瑕疵担保責任です。
瑕疵担保責任は不動産の欠陥、瑕疵が売却後に発覚した場合に、売主が補修費用などを負担しなければいけないというものです。

 

 

民法では瑕疵を知ってから1年まで責任の追及が可能となっており、売主は長期にわたって瑕疵担保責任を負い続けることになります。
そこで売買の際には契約書に、不動産の引き渡しから瑕疵担保責任の期間を特約としてつけられることが殆どです。

 

 

とはいえ、売主が売却時に欠陥を知っていた場合は、期限を過ぎても責任を負うことになるので、やはり欠陥がないか不動産を十分にチェックしてから売却することが大切です。
欠陥を知っていてその説明を買主にしないのはNGですし、後々責任が追及され負担を負うことになっても文句はいえないので、重要事項説明を含めしっかり売買することが肝心です。