不動産を購入する際には各種の税金の支払いが必要になります。不動産取得税も購入する時に支払わなければいけない税です。土地や建物を買って入手した時だけでなく、他人から贈与を受けた時にも支払う必要があります。

 

土地の上に建物を建てて建物の所有権を取得した場合にも、支払う必要がある税です。上記のような方法で土地や建物を取得した人間に対して税金が課税され、対価を支払った場合だけでなく無償で入手した場合にも税金は課せられます。

 

ですが、特定の条件に該当する場合には課税されないことになっていて、相続によって土地や建物を取得した時にも納税をする必要はありません。

 

この税の額を計算する方法は非常に簡単です。取得した土地や建物が課税標準額となり、これに決められた税率をかければ、税額を計算することができます。

 

ですが、令和6年の3月31日までに宅地などを入手した場合には、土地の部分の課税標準額は通常とは異なります。この場合の宅地などとは、宅地だけでなく宅地として評価されている土地も含まれます。

 

このような土地を上記の期間に入手した時は、その土地の課税標準額となる金額は、土地の価格の50パーセントです。税金の金額を決定する税率は、土地や建物を購入した時期により違いがあるので注意が必要です。

 

平成20年4月1日から令和6年の3月31日までに土地を買った場合、税率は3パーセントです。建物を買った場合、どのような種類の建物であるかによって、税率は異なっています。住宅として使用する建物を買った場合には、支払わなければいけない税額の計算で使用される税率は3パーセントです。

 

住宅以外の建物の場合には、4パーセントの税率がかかります。課税標準額として決められている不動産の価格は、総務大臣によって定められた固定資産評価基準によって評価された金額のことです。基本的に、固定資産課税台帳に登録がおこなわれている価格が、課税標準額となる土地や建物の価格に該当します。

 

そのために、建物を建設するために支出した費用や購入した価格は、課税標準額にはなりません。なお、不動産取得税は、土地や建物が所在する都道府県に納税する税です。不動産を購入した時には、その他の税金も支払う必要があります。

 

登録免許税も、土地や建物を買った時に払わなければいけない税です。この税を納税するのは、土地や建物を買った人がそれらを登記する時です。行政上の手続きをする時には、印紙税の支払いも必要になります。